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「マイナ保険証」・「資格確認書」への移行に関するQ&A

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0039771 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

1 マイナ保険証を持っているので「資格情報のお知らせ」は破棄しても大丈夫ですか。

 「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の健康保険資格を簡易に把握できるよう発行される書類です。マイナ保険証の読み取りができない時などに「マイナ保険証」と併せて提示することで、今までどおり受診できるという役割もあります。大切な書類ですので、保管していただくようお願いします。

2 すでにマイナンバーカードの保険証利用登録を済ませています。社会保険や後期高齢者医療制度に変わったとき、再度マイナンバーカードの保険証利用登録が必要ですか。

 一度、マイナンバーカードの保険証利用登録が完了している方は、不要です。

3 マイナンバーカードを持ち歩いても大丈夫ですか。

 健康保険証として利用できるようになっても、病歴や服薬歴などプライバシー性の高い情報がマイナンバーカード内のICチップに記録されることはありません。
 落としたり、無くしたりした場合は、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

 【国のマイナンバー総合フリーダイヤル】
  電話番号 0120-95-0178
  平日 午前9時30分から午後8時
  土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

4 後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上の方)の運用はどうなりますか。

 マイナ保険証や資格確認書に関する基本的取扱いは、東松山市国民健康保険と同じです。
 ただし、令和6年12月2日以降に75歳になる方や転入された方、保険証の紛失等による再交付を申請された方には、マイナ保険証の保有状況に関わらず一律で「資格確認書」(有効期限は令和7年7月31日)を交付します。
 この取扱いは、令和7年7月までの暫定的なもので、令和7年8月以降は、国民健康保険と同じく、マイナ保険証の有無に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付する予定です。