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国民健康保険税の軽減

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0030437 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

低所得世帯の均等割軽減

 次の表に該当する世帯は、表のとおり均等割を軽減します。
 当該軽減の適用を受けるための申請は不要ですが、軽減を受けるためには、世帯主及び被保険者全員の所得の申告が必要です。​

低所得軽減の軽減判定所得
軽減割合 同一世帯内の世帯主及び被保険者の総所得金額等の合計額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注)-1
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)+(31万円×被保険者数)
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)+(57万円×被保険者数)

 (注)給与所得者等の数とは、世帯主及び被保険者のうち、給与所得や年金所得を有する方の人数です。

 ・軽減判定所得は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の所得や人数も含めて計算します。
 ・軽減判定の際、65歳以上の方の公的年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除します。
 ・軽減判定の際、事業専従者給与及び事業専従者控除額は、事業主の所得額とみなします。

 所得申告をお願いします​
 国民健康保険に加入している人は、必ず、市民税・県民税の申告か、所得税の確定申告をしてください。 
 (注意)前年中の総所得金額等が0円の方や、​確定申告や給与支払報告書では被扶養者になっていて住民税申告が不要になっている方でも、国民健康保険税では所得申告が必要となります。

 申告がない場合、正しい保険税額を算定することができないため、軽減制度を適用できない場合があります。

未就学児の均等割軽減

 未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が5割に減額されます。
​ 当該軽減の適用を受けるための申請は不要です。

 上記低所得世帯の均等割軽減が適用されている場合は、軽減適用後の均等割額からさらに5割を減額します。対象は、令和8年度においては、令和2年4月2日以降に生まれた方となります。​

 

産前産後期間の軽減

 国民健康保険加入者が出産する場合、出産前後の一定期間の保険税が減額されます。
 減額を受けるには届出が必要です。

対象者

 国民健康保険に加入している方で出産予定または出産した方(妊娠85日以上の出産が対象)

減額される税額

 出産予定月(又は出産月)の前月から4か月分の均等割額及び所得割額
(多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月分)

届出方法

 ・産前産後期間に係る保険税減額届出書
 ・母子健康手帳等(分娩予定日、母(妊婦)の氏名を確認することができる書類)
 ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

届出書

産前産後期間に係る保険税減額届書 [Wordファイル/21KB]

産前産後期間に係る保険税減額届書 [PDFファイル/103KB]

【記入例】産前産後期間に係る保険税減額届書 [PDFファイル/111KB]

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