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国民健康保険高額療養費の支給申請手続の簡素化
申請
支給申請は初回のみとなり、2回目以降はご指定いただいた口座に自動的にお振り込みいたします。簡素化の手続終了後、その後の高額療養費は窓口でのお手続の必要がなくなります。初回該当時のみ、従来の高額療養費支給申請と、簡素化することへの同意が必要です。
今までの手続き
- 東松山市から高額療養費の支給申請案内が届く。
- 市役所等の窓口または郵送により、支給申請の手続を行う。
- 高額療養費の支給決定通知が届き、指定した口座に振り込まれる。
これからの手続き
- 高額療養費に該当する。
- 支給決定通知が届き、指定した口座に振り込まれる。
簡素化の対象となる世帯
- 令和6年1月以降の高額療養費申請時に、その後、簡素化することに同意する旨を示していること。
- 国民健康保険税の滞納がないこと。
簡素化が解除となる場合
次のような場合には、簡素化が解除となります。高額療養費の支給申請書をお送りしますので、窓口または郵送での申請をお願いします。
- 国民健康保険税を滞納した場合
- 世帯主の死亡・変更や国民健康保険被保険者証の記号番号に変更があった場合
- 指定された口座に振り込みができなくなった場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
注意点
- 簡素化を希望する場合は簡素化申出書兼同意書の提出が必要です。簡素化申出書兼同意書は令和6年1月以降の初回該当時に、高額療養費の支給申請案内に同封して郵送します。
- 医療機関受診からお振込みまでには最短で約3か月かかります。また、審査機関を経由するため、診療内容の審査状況等によっては 4か月以上かかる場合があります。
- お振込みの際には従来どおり支給決定通知を郵送します。振込金額や振込口座等は通知でご確認ください。
- 申出書兼同意書を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口または郵送での申請が必要です。
- 振込口座の変更を希望する場合及び簡素化解除を希望する場合は、別途所定の様式でのお手続きが必要です。
- 一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費の返還を求めることがあります。
- 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還していただくことがあります。
- 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災の場合は、簡素化の対象とはなりません。
- 外来年間合算については、計算期間内に保険者を変更していない場合のみ対象となります。