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後期高齢者医療制度の保養施設利用助成
保養施設利用助成
被保険者の方の健康維持・増進のため、埼玉県国民健康保険団体連合会と契約している保養施設に宿泊する被保険者の方に対し、宿泊料の一部を助成します。保養施設に宿泊利用券及び助成券を提出することにより、助成金額を差し引いた金額で宿泊することができます。また、次のとおり、令和8年度より1年間(4月~翌3月)に利用できる日数が変更となりました。
令和7年度まで 1泊 大人3,000円、子ども1,500円 1年度に2泊まで助成
令和8年度より 1泊 大人3,000円、子ども1,500円 1年度に1泊まで助成
利用できる保養施設の一覧表は保険年金課窓口に用意してあります。また、添付の保養施設一覧からも確認できます。
申請
保養施設に直接連絡し、埼玉県国民健康保険団体連合会と契約している宿泊料金で利用したい旨を伝えて予約をしてください。ご予約後、被保険者番号がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)を持参のうえ保険年金課窓口にて申請してください。申請書は下の内部リンクから印刷することもできます。なお、日曜開庁での利用券及び助成券の発行はできませんので、ご注意ください。
注意 複数人で申請する場合には全員の被保険者番号を控えてきてください。
宿泊料金
宿泊料金は、契約宿泊料金から助成金額を差し引いた金額になります。
また、1年度に助成日数を超えた場合も契約料金で利用できます。
注意 一覧表に記載してある料金は一番安い金額です。宿泊日・人数により変わります。また、送迎料金は含まれていません。詳しくは直接保養施設にお問い合わせください。
宿泊予約の取消し又は変更の手続き
予約の取消し又は人数等の変更をしようとするときは、保養施設に変更の連絡をするとともに、保険年金課へ利用券及び助成券の返還又は変更を申し出てください。
変更の届け出をしなかったことにより、保養施設が損害を受けたときは利用者は違約金の請求を受ける場合がありますのでご注意ください。
利用にあたっての注意点
- 保養施設一覧の中で星印のついた施設は、通常利用する際の料金と本事業の契約料金が同じ施設です。
- 旅行業者を仲介して利用される場合は、利用券・助成券が利用できません。また、契約料金で宿泊することもできません。
- 後期高齢者医療保険料に滞納がある場合は、利用できません。
一覧は令和8年4月1日時点で更新されたものです。年度の途中で契約が変更となる場合があります。



















