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子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002442 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金

 国民健康保険に加入している方が出産した場合に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産のときも支給されます。

支給額

  • 産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合…50万円
  • それ以外の場合…48万8千円

支給方法

 原則として国民健康保険から直接医療機関へ出産育児一時金が支払われます。(直接支払制度)
 小規模な医療機関等で出産する場合、出産育児一時金の受取りをその医療機関等へ委任することができます。(受取代理制度)
 直接支払制度・受取代理制度を利用されない場合や海外で出産した場合は、出産後に国民健康保険から支給する方法になるため、保険年金課の窓口で申請が必要です。また、直接支払制度・受取代理制度を利用し、かかった費用金額が支給額より少なかった場合は、差額分の申請をする必要があります。

(注意)他の健康保険から同類の支給が受けられるときは、国民健康保険からは支給できませんのでご注意ください。

窓口で申請する場合に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 出産費用の領収書と明細書の写し
  • 世帯主の振込先がわかるもの
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 妊娠12週以上の死産・流産の場合は、医師の証明書(母子健康手帳)
  • 海外で出産された場合は、出産者の出入国の日付が分かるパスポート、押印済みの出生証明書、押印済み出生証明書の日本語翻訳(翻訳者の住所・氏名が記載されたもの)

(注意)出産の翌日から2年を経過すると時効となり申請できなくなります。

郵送で申請する場合

以下のものを郵送してください。

  • 出産育児一時金支給申請書(様式はページ下部の申請書ダウンロードより入手できます)
  • 出産費用の領収書の写しと明細書の写し
  • 世帯主の振込先がわかるものの写し
  • 妊娠12週以上の死産・流産の場合は、医師の証明書(母子健康手帳)の写し
  • 海外で出産された場合は、出産者の出入国の日付が分かるパスポートの写し、押印済みの出生証明書の写し、押印済み出生証明書の日本語翻訳の写し(翻訳者の住所・氏名が記載されたもの)

申請書ダウンロード

出産育児一時金支給申請書[Wordファイル/17KB]

出産育児一時金支給申請書[PDFファイル/70KB]

出産育児一時金支給申請書(記入例) [PDFファイル/190KB]

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