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国民健康保険被保険者で、海外で病院等へかかったのですが、どうすればよいですか。
A.答え
海外で傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき、その費用の一部について支給を受けることができます。支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
支給対象外となるもの
- 治療目的で渡航した場合・心臓や肺などの臓器移植・人工授精等の不妊治療・性転換手術
- 保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療・美容整形
- 自然分娩(出産育児一時金の支払対象にはなる)・交通事故などの第三者行為
申請期間
海外の病院等へ支払ってからお早めに(時効は病院等へ支払ってから2年間)
海外で治療を受けたときにかかった医療費の全額をいったん支払っていただき、後程、申請していただくと、日本での診療を標準として決定した額又は実際に支払った額のどちらか少ないほうの7割又は8割分を支給します。
申請窓口
保険年金課
申請者
世帯主
申請方法
窓口にて直接
受付時間
月曜日から金曜日と日曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
平日:午前8時30分から午後5時15分まで日曜日:午前8時30分から午後0時30分まで
必要なもの
- 担当医師等が記入した「診療内容明細書」・「領収明細書」等
- 「診療内容明細書」及び「領収明細書」の日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)世帯主の印鑑(認印で可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証