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国外転出しましたが年金はどうなりますか。国民年金の加入手続きについて教えてください。
A.答え
海外に転出する届出をすると在外邦人となるため、国民年金保険料を支払う必要はありません。
帰国して転入手続きをするまでの期間は、カラ期間として受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
転出時・転入時にそれぞれ年金事務所又は保険年金課で手続きが必要です。
ただし、海外在住中も本人の希望により任意加入し納付することができます。(在外任意加入)
その場合家族の方等の協力者を選任していただき、出国中はその方宛てに納付書等が送付されます。
在外任意加入したにもかかわらず納付がなかった場合は、カラ期間として受給資格期間に含まれます。
詳しくは、年金事務所又は保険年金課へお問い合わせください。
日本年金機構のホームページについては下記をご覧ください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>



















