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出産育児一時金とはどのようなものですか。

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002396 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

A.答え

出産育児一時金は、国民健康保険に加入している方が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産のときも支給されます。出産育児一時金は、原則として国保から直接医療機関へ出産育児一時金が支払われます(直接支払制度)。また、小規模な医療機関等で出産する場合、出産育児一時金の受取りをその医療機関等へ委任する、受取代理制度があります。
支給額は、原則50万円です(産科医療補償制度の対象外の場合は48万8千円です)。
直接支払制度・受取代理制度を利用されない場合や海外で出産した場合は、出産後に国保から支給する方法になるため、保険年金課の窓口で申請が必要になります。また、直接支払制度・受取代理制度を利用し、かかった費用金額が支給額より少なかった場合は、差額分を申請する必要があります。

申請

次のものを持って、保険年金課の窓口で申請してください。なお、他の健康保険から同類の支給が受けられるときは、国民健康保険からは支給できませんのでご注意ください。

  • 保険証
  • 領収書
  • 振込先のわかるもの
  • 妊娠12週以上の死産・流産の場合は医師の証明書(母子健康手帳)
  • 海外で出産の場合は、パスポートの写し(出入国の日付がわかるページ)、出生証明書の写し、翻訳者の住所・氏名を当該翻訳者が記載のうえ、押印した出生証明書の日本語の翻訳