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交通事故にあい、医療機関へ受診したところ「国民健康保険証は使えません」と言われたのですが、どうしてですか。
答え
交通事故などにあいケガをした場合の治療費は、原則として加害者が支払わなければなりませんが、届出をすることにより国保の保険証を使って治療を受けることができます。後日、国保から給付した費用を、被害者に代わって市が加害者に請求しますので、必ず事前に保険年金課に届出をしてください。
なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ずご相談ください。