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住宅改修費の支給
要介護認定を受けている方に住宅改修費を支給します。
支給対象となる住宅
被保険者証の住所欄に記載されている住所地(住民票の住所地)にある住宅
自己負担額
要介護状態区分に関わらず、改修費20万円を上限として利用者負担割合に応じた自己負担で改修できます。上限を超えなければ、必要に応じて何度でも改修できます。
下記の場合は例外として、再度20万円を上限として支給が可能となります。なお、以前の支給可能残額はリセットされます。
- 転居した場合
- 「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回限り)
「介護の必要の程度」の段階 | 要介護状態区分 |
---|---|
第六段階 | 要介護5 |
第五段階 | 要介護4 |
第四段階 | 要介護3 |
第三段階 | 要介護2 |
第二段階 | 要支援2又は要介護1 |
第一段階 | 要支援1 |
住宅改修の種類
対象となる改修の種類は、以下のとおりです。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他 1.~5. の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
申請の方法
介護保険住宅改修費の支給申請方法は、「受領委任払い」と「償還払い」の2種類です。
申請時の注意
- 必ず工事着工前に、市へ事前申請し承認を受けてください。
事前申請がない場合には、対象となる工事をされていても支給を受けることはできません。 - 申請には「住宅改修が必要な理由書」が必要です。
担当ケアマネジャーまたは作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ者が作成します。介護保険サービスを利用しておらず、担当ケアマネジャーがいない方は、高齢介護課にご相談ください。 - 見積りは2者以上取ってください。
使用される材料や工事費が適正かどうか比較検討できるよう、複数の事業者から見積りを取るようにしてください。
受領委任払い
申請者が自己負担分のみを事業者へ支払い、保険給付分を市が事業者に支払う方法です。
例えば、住宅改修費が20万円で利用者負担割合が1割の場合は、以下のようになります。
受領委任払いの手続きの手順[PDFファイル/76KB]
償還払い
申請者が住宅改修費の全額を事業者へ支払い、保険給付分を市が申請者に支払う方法です。
例えば、住宅改修費が20万円で利用者負担割合が1割の場合は、以下のようになります。
償還払いの手続きの手順[PDFファイル/66KB]
申請書ダウンロード
支払方法に合わせて、以下から申請書をダウンロードしてご利用ください。
共通書類
受領委任払いで申請するとき
東松山市介護保険住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用)[その他のファイル/93KB]
東松山市介護保険住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用)[PDFファイル/96KB]
東松山市介護保険住宅改修費受領に関する委任状及び同意書[その他のファイル/61KB]
東松山市介護保険住宅改修費受領に関する委任状及び同意書[PDFファイル/80KB]
東松山市介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)[その他のファイル/87KB]
東松山市介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)[PDFファイル/86KB]
償還払いで申請するとき
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[その他のファイル/138KB]
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[PDFファイル/111KB]
(記入例)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[PDFファイル/125KB]
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生活費の一時的な借り入れをしたいのですが、どうすればよいですか。
勤務先を解雇されたのですが、生活保護以外の支援はありますか。