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介護サービスの利用までの流れ

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002292 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

介護サービスを利用するには

 介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援の認定が必要です。認定を受けてからサービスの利用を始めるまでの流れは、以下のとおりです。

1 申請する

 まず、市役所分室1階高齢介護課で「要介護認定」の申請をします。
 申請に必要なものは、以下のとおりです。

  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険の被保険者証
  • 要介護・要支援認定申請書
    (高齢介護課の窓口に置いてありますが、以下のリンクからダウンロードすることもできます。)

要介護認定・要支援認定申請書

 本人が申請に行けない場合には、家族のほか、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。詳しくは、高齢介護課にお問い合わせください。

2 要介護認定

 要介護認定は、介護サービスの利用を希望する人が、介護保険の対象となるかどうか、また、どのくらいの介護を必要とするかを公平に判定するものです。

訪問調査

 市の担当職員や市から委託された介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅などを訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。

主治医意見書

 市の依頼により、主治医が意見書を作成します。
(注意)「主治医」とは、病気のことなどをよく把握している医師(かかりつけ医)のことです。

一次判定

 訪問調査の結果や主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

二次判定(介護認定審査会)

 一次判定や主治医意見書などをもとに、どのくらいの介護が必要か、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

3 認定結果の通知

 申請から原則30日以内に認定結果を通知します。
 介護の必要度(要介護度)に応じて「非該当(自立)」、「要支援(1または2)」、「要介護(1から5)」に区分され、介護保険サービス(給付)の支給限度額が決まります。

4 ケアプラン(サービス計画)の作成

 サービスを利用するには、要介護・要支援の認定を受けた後、ケアプランの作成が必要です。ケアプランの作成にかかる費用は全額保険給付となるため、利用者負担はありません。

要支援1・要支援2の方

 地域包括支援センターと相談し、本人の心身の状況や環境、生活暦の把握や課題を分析し、介護予防ケアプランを作成します。
 お住まいの地域に応じて、担当の地域包括支援センターが決められています。地域包括支援センターの一覧は、次のリンクからご覧ください。

地域包括支援センター

要介護1から要介護5の方

 介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、本人の希望や状態に応じたケアプランの作成を依頼します。

非該当(自立)の方

 非該当(自立)の方は、介護サービスは利用できませんが、介護予防事業を利用できます。

5 サービスを利用する

 ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
 市内の介護サービス事業者の一覧表は、以下のリンクをご覧ください。

介護サービス事業所一覧

6 引き続きサービスを利用したい

 認定の有効期間は状態に応じて、6か月~48か月です。
 有効期間が終了したあとも、引き続きサービスを利用したい場合は、もう一度「申請」から「認定」までの手続きが必要になります。
 また、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは、認定の見直しを申請できます。