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介護サービスの利用までの流れ
介護サービスを利用するには
介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援の認定が必要です。認定を受けてからサービスの利用を始めるまでの流れは、以下のとおりです。
1 申請する
まず、市役所分室1階高齢介護課で「要介護認定」の申請をします。
申請に必要なものは、以下のとおりです。
- 介護保険被保険者証
- 医療保険の被保険者証
- 要介護・要支援認定申請書
(高齢介護課の窓口に置いてありますが、以下のリンクからダウンロードすることもできます。)
本人が申請に行けない場合には、家族のほか、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。詳しくは、高齢介護課にお問い合わせください。
2 要介護認定
要介護認定は、介護サービスの利用を希望する人が、介護保険の対象となるかどうか、また、どのくらいの介護を必要とするかを公平に判定するものです。
訪問調査
市の担当職員や市から委託された介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅などを訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。
主治医意見書
市の依頼により、主治医が意見書を作成します。
(注意)「主治医」とは、病気のことなどをよく把握している医師(かかりつけ医)のことです。
一次判定
訪問調査の結果や主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定(介護認定審査会)
一次判定や主治医意見書などをもとに、どのくらいの介護が必要か、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
3 認定結果の通知
申請から原則30日以内に認定結果を通知します。
介護の必要度(要介護度)に応じて「非該当(自立)」、「要支援(1または2)」、「要介護(1から5)」に区分され、介護保険サービス(給付)の支給限度額が決まります。
4 ケアプラン(サービス計画)の作成
サービスを利用するには、要介護・要支援の認定を受けた後、ケアプランの作成が必要です。ケアプランの作成にかかる費用は全額保険給付となるため、利用者負担はありません。
要支援1・要支援2の方
地域包括支援センターと相談し、本人の心身の状況や環境、生活暦の把握や課題を分析し、介護予防ケアプランを作成します。
お住まいの地域に応じて、担当の地域包括支援センターが決められています。地域包括支援センターの一覧は、次のリンクからご覧ください。
要介護1から要介護5の方
介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、本人の希望や状態に応じたケアプランの作成を依頼します。
非該当(自立)の方
非該当(自立)の方は、介護サービスは利用できませんが、介護予防事業を利用できます。
5 サービスを利用する
ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
市内の介護サービス事業者の一覧表は、以下のリンクをご覧ください。
6 引き続きサービスを利用したい
認定の有効期間は状態に応じて、6か月~48か月です。
有効期間が終了したあとも、引き続きサービスを利用したい場合は、もう一度「申請」から「認定」までの手続きが必要になります。
また、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは、認定の見直しを申請できます。