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障害福祉サービスの利用者負担について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0030540 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

負担の範囲

 障害福祉サービスは、サービス利用料の原則1割が利用者負担となります。
 (実費負担分は原則利用者負担です)

サービス利用料以外の実費負担
利用する障害福祉サービス サービス利用料以外の実費負担
(利用する事業所によって異なります)
自宅で利用するサービス 外出支援のサービスを利用する場合、
交通費等の負担が発生する場合があります。
通所して利用するサービス 食費 光熱水費等 日用品費等  ―
入所して利用するサービス 食費 光熱水費等 日用品費等 家賃
(グループホーム)

上限月額

 利用するサービス量等によっては利用者の負担が過大になってしまう恐れがあるため、負担の「上限月額」を設定し、利用者の負担が一定以上にならないようにしています。
(注意)「上限月額」には有効期間が定められており、少なくとも年一回見直しを行います。

上限月額
所得区分 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯で 1 ・ 2 のいずれかに該当する方
  1. 居宅で生活しており、A・Bのいずれかに該当する方(注意)A:市民税所得割16万円未満の障害者
    B:市民税所得割28万円未満の障害児
  2. 20歳未満の施設入所者で市民税所得割28万円未満の方


1.A:9,300円
1.B:4,600円
2.  :9,300円

一般2 市民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) 37,200円

(注意)グループホームに在住する方、宿泊型自立訓練等を受けている方は除きます。

所得区分を判定する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳を除く) 障害者及び配偶者
障害児(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する世帯

一つの世帯に所得のある方が複数名いる場合には、市民税所得割額の合計額で判断します。

有効期間途中での利用者負担上限月額の見直しについて

 有効期間の途中で利用者負担上限額の見直しは可能です。

 市民税額の年度の切り替わりは毎年7月1日に行われますので、切り替わり以降に利用者負担上限月額の見直しを行うことができます。見直しの際には障害者福祉課へ申請が必要となります。なお、見直しは申請の翌月から適用となります。