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東松山市における障害者差別解消法

3 すべての人に健康と福祉を8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002216 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

障害のある方とない方とが分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現することを目的に、平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。

障害を理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。

「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。

障害を理由とする差別の取扱い
  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関や地方公共団体等 禁止 法的義務
民間事業者 禁止

法的義務(令和6年4月1日から)

不当な差別的取扱いに当たり得る例

  • 障害を理由に窓口対応を拒否する
  • 障害を理由に対応の順序を後回しにする
  • 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む
  • 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む
  • 事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする

合理的配慮に当たり得る例

  • 車椅子の人が乗り物に乗る時に周囲の人が手助けをすること
  • 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(手話、読み上げ、筆談など)で窓口対応すること
  • 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で手続き順を入れ替える
  • 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場合、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備することなど

東松山市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

東松山市の職員が不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に適切に対応するための対応要領を策定しました。

東松山市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDFファイル/187KB]

東松山市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関す る対応要領 [PDFファイル/190KB]

障害のある方への配慮マニュアルについて

対応要領を補完するため「障害のある方への配慮マニュアル」を作成しています。

障害のある方への配慮マニュアル [PDFファイル/1.12MB]

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

 令和3年6月に事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けることなどを内容とする障害者差別解消法の改正法が公布され、令和6年4月1日から施行されました。
 改正法の施行に向けて、企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、障害者差別解消法により定められている事項について、ご理解をいただくために「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」が開設されています。
 ​ポータルサイト等をご活用の上、一層のご理解をよろしくお願いいたします。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト<外部リンク>

チラシ「事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」 [PDFファイル/1.57MB]

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます」 [PDFファイル/1.78MB]

​障害者差別に関する相談窓口試行事業「つなぐ窓口」について

 令和5年3月に基本方針が改定され(令和6年4月1日より施行)、「障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されました。
 これに伴い、内閣府において、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」が設置されました。

リーフレット「障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタートします!」 [PDFファイル/354KB]

障害を理由とする差別に関する相談窓口

障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談を以下の窓口で受け付けます。
なお、市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定めており、障害を理由とする差別の解消を推進しています。

障害者福祉課 (障害を理由とする差別全般)

電話 63-5032 ファックス 24-6066
E-mail HMY034@city.higashimatsuyama.lg.jp

人事課 (市職員による障害を理由とする差別に関すること)

電話 21-1417 ファックス 24-6123
E-mail HMY006@city.higashimatsuyama.lg.jp

学校教育課 (市立小・中学校職員による障害を理由とする差別に関すること)

電話 21-1429 ファックス 23-7255
E-mail HMY053@city.higashimatsuyama.lg.jp

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