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各種手当・見舞金の支給
在宅重度心身障害者手当
市内に住所を有している在宅の重度心身障害者(下記障害者手帳を取得している方)に手当を支給しています。ただし、65歳以上で新たに下記障害者手帳を取得した方は支給対象外となります。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳マルA・A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
- 障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当を受けている(超重症心身障害児を除く)
- 施設に入所中の方
手当額
月額 5,000円
支給制限
住民税課税の方は支給停止となります。
障害児福祉手当
20歳未満の方で、次の状態にある方に支給されます。
対象者の目安
- 身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部の方
- 療育手帳マルA相当の方
- 精神障害、血管疾患等で上記と同程度の障害を有する方
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
- 施設に入所中の方
- 障害を支給事由とする年金を受給している方
手当額
月額 15,690円 (令和7年3月まで)
月額 16,100円 (令和7年4月より)
所得制限
障害者本人またはその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が所定の金額以上の場合、支給の制限があります。
(注意)所得制限につきましては、障害者福祉課へお問い合わせください。
現況届
受給者(支給停止者を含む)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届は、8月分以降の手当を支給できるか決定するためのものです。対象となる受給者には8月上旬ごろに関係書類を送付します。現況届の提出がないまま2年が経過すると時効で手当の受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
特別障害者手当
20歳以上であって、身体又は精神の重度の障害により日常生活において、在宅の常時特別の介護を要する状態にある方に支給されます。
対象者の目安
- 身体障害者手帳1級から2級相当の障害が2つ以上ある方
- 身体障害者手帳1級相当で常時特別な介護を要する方
- 療育手帳マルAで常時特別な介護を要する方
- 精神障害者保健福祉手帳1級相当で常時特別な介護を要する方
- 内部障害等の障害を有する方で日常生活上絶対安静の状態にある方
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
- 施設に入所中の方
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している方
手当額
月額 28,840円(令和7年3月まで)
月額 29,590円(令和7年4月から)
所得制限
障害者本人またはその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が所定の金額以上の場合、支給の制限があります。
(注意)所得制限につきましては、障害者福祉課へお問い合わせください。
現況届
受給者(支給停止者を含む)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届は、8月分以降の手当を支給できるか決定するためのものです。対象となる受給者には8月上旬ごろに関係書類を送付します。現況届の提出がないまま2年が経過すると時効で手当の受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
難病患者見舞金
引き続き1年以上市内に住所を有し、埼玉県より下記受給者証の交付を受けている方に支給しています。ただし、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、ねたきり老人等手当を受給している方は受けられません。
- 指定難病医療受給者証
- 特定疾患医療受給者証
- 指定疾患医療受給者証
- 県単独指定難病医療受給者証
- 埼玉県小児慢性特定疾病医療受給者証
支給対象に該当する方で申請をされていない方は、障害者福祉課へお問い合わせください。
支給額
年額 20,000円
現況届
受給者は、毎年4月に現況届の提出が必要です。現況届に、上記受給者証の最新のものの写しを添えて提出してください。対象となる受給者には4月上旬ごろに現況届を送付します。
特別児童扶養手当
20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、若しくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき
- 児童が障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき
(注意)所得制限があります。
手当の支給額や支給月、所得制限限度額などは下記リンク先を参考にしてください。
埼玉県ホームページ(特別児童扶養手当)<外部リンク>
現況届
受給者(支給停止者を含む)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届は、8月分以降の手当を支給できるか決定するためのものです。対象となる受給者には8月上旬ごろに関係書類を送付します。現況届の提出がないまま2年が経過すると時効で手当の受給資格が消滅しますので、ご注意ください。