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【不足額給付】調整給付不足額給付金のご案内

ページID:0044514 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

【不足額給付】調整給付不足額給付金

対象者及び支給額

 令和7年1月1日時点で東松山市にお住まいの方で、令和6年度に実施した調整給付金の支給額に不足額が生じる方等を対象に、不足する金額を支給します。

不足額給付1

令和6年度に実施した「調整給付」は、令和5年の所得等を基にした推計額で算定しています。このため、令和6年分所得税額が確定したのちに、本来給付すべき額と実際の額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で支給します。

〈対象となりうる例〉

・令和5年所得よりも令和6年所得が減少した場合

・令和5年所得がなく令和6年所得がある場合

・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合

・税額修正により住民税所得割が減少した場合

参考

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方に、原則4万円を給付します。

〈要件〉

・定額減税前の令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円である。(本人として定額減税対象外)

・事業専従者など税制上扶養親族の対象外、合計所得48万円超である(扶養親族等として定額減税対象外)

・令和5年度・令和6年度に実施した非課税世帯向け給付金の算定対象になっていない

申請方法

支給要件・口座情報をいずれも把握している人

不足額給付1の対象の方には、令和7年8月1日に通知を発送しました。振込口座等に変更がない方は手続き不要です。

(注意)振込口座等に変更がある場合には申請が必要です。

     不足額給付2の対象の方には、9月11日に通知を発送しました。必ず申請が必要ですのでご注意ください。

支給要件のみ把握している人

不足額給付1の対象の方には、令和7年8月1日に支給要件確認書を発送しました。振込口座を記入し、必要書類を添付の上、ご返送ください。

 

(注意)不足額が発生すると見込まれるのにも関わらず、お知らせ等が届かない場合があります。対象と思われるのに何も通知が届かない方は、お手数ですが社会福祉課までご連絡下さい。

申請場所・提出期限

東松山市役所 社会福祉課(分室西棟1F)

受付時間:平日8時30分から17時15分まで    

TEL:0493-21-1455

(注意)給付金特設窓口は9月30日で終了し10月1日より社会福祉課窓口での受付となります。

提出期限 令和7年10月31日(金曜日)必着

電子申請を利用される方 

【利用時のエラーメッセージについて】

お手元に二次元コード付きの「住民税非課税世帯に対する物価高支援給付金 支給要件確認書」が届いた方で、電子申請を利用される場合、

一部の方で「対象ではない」旨表示されてしまう場合がございます。大変お手数をおかけしますが、メッセージが出た場合には、

給付金窓口までお問合せください。                    

給付金を装った詐欺等にご注意ください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!

市や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話だと思ったら、最寄の警察署にご相談ください。 

東松山警察署 0493‐25‐0110