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離婚により現在の戸籍から母親が出ます。母親の戸籍に自分の子どもを入れる方法について教えてください。
A.答え
離婚により新たに設けた母親の戸籍へ自分の子を入れる手続きを入籍届といいます。
元の戸籍にいるお子さんの氏が、母親と異なる場合も入籍届により母親と同じ氏を称することができます。
手続方法
- 家庭裁判所への申し立て手続きをします。(氏変更許可の審判書が発行されます)
- 審判書(謄本)を添えて、市民課窓口へ「入籍届」を提出します。
それぞれの手続きは次の通りです。
母親を父親に置き換えても、同じ手続きです。
1.家庭裁判所への申し立て手続き
申立先
子(申立人)の住所地を管轄する「家庭裁判所(東松山市はさいたま家庭裁判所熊谷支部)」
申立人
子(15歳未満の場合は親権者)
交付
審判書(謄本)は、申し立てから10日から2週間で送付されます。
必要なもの
- 申立書(裁判所にあります)
- 子の戸籍全部事項証明(謄本):1通(離婚後のもの)
- 子が入籍する親の戸籍全部事項証明(謄本):1通
- 手数料:子1人につき800円(印紙代)
- 切手代84円
問合せ
さいたま家庭裁判所熊谷支部
住所:埼玉県熊谷市宮町1-68
電話:048-500-3113
2.市民課窓口への入籍届提出
裁判所の許可だけでは、母親の戸籍にお子さんは入りません(名前も変わりません)。入籍届をすることにより、戸籍が異動し、氏の変更がされます。
届出先
届出人の方(子が15歳未満の場合は親権者)の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
子(15歳未満の場合は親権者)
書類
- 入籍届:1通(市役所に用意してあります。全国共通です)
- 審判書(謄本):1通
- 国民健康保険証(加入者のみ)
新しい戸籍
届書が戸籍に反映されるには、数日要します。詳しくは、お問い合わせください。