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通知カードの廃止について
マイナンバー(個人番号)をお知らせするために送付されていた「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止になりました。
通知カード廃止に伴い終了した手続き
- 出生等により新たにマイナンバーが付番された場合の通知カードの新規発行
- 紛失などによる通知カードの再交付申請
- 住所や氏名などの変更に伴う通知カードの記載事項変更届
すでに発行された通知カードの取り扱い
- 通知カードの氏名や住所等の記載事項が、住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
- 住所や氏名などの変更により、通知カードの記載事項が住民票と一致していない場合には、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票の写し等を取得していただく必要があります。
通知カードを受け取ることができなかった場合
廃止日以前に通知カードを発行された方で、保管期間経過等の理由によりお受け取りできなかった場合、郵便局から市役所に返戻されます。
廃止日以降も返戻された通知カードは保管しておりますので、お受け取りが必要な方は、市民課までお越しください。
(注意)事前に保管状況をお問い合わせの上ご来庁ください。
廃止後のマイナンバーの通知方法
廃止日以降に出生等により新たにマイナンバーが付番された方は、「個人番号通知書」が住所宛てに郵送されます。
詳細は、下記のページをご覧ください。