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死亡届の手続方法について教えてください
A.答え
死亡後、病院から届書(右側半分に死亡診断書(死体検案書)が記入されたもの)を入手して、届書の左側半分に必要事項を記入し、届出をしてください。
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出窓口
死亡地、死亡者の本籍地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
親族
必要なもの
- 死亡届
- 資格確認書(該当者のみ)
- 年金手帳または証書(該当者のみ)
- 在留カード又は特別永住者証明証(みなしを含む)
注意点
- 死亡届を出すと埋火葬許可証が交付されます。
- 東松山斎場を利用される方は、死亡届提出前に斎場の予約をお願いします。
- 死亡届受領の際に、市民課から斎場へ予約の確認をさせていただきます。
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