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死亡届の手続方法について教えてください

ページID:0002124 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

A.答え

 死亡後、病院から届書(右側半分に死亡診断書(死体検案書)が記入されたもの)を入手して、届書の左側半分に必要事項を記入し、届出をしてください。

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出窓口

死亡地、死亡者の本籍地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

親族

必要なもの

  • 死亡届
  • 資格確認書(該当者のみ)
  • 年金手帳または証書(該当者のみ)
  • 在留カード又は特別永住者証明証(みなしを含む)

注意点

  • 死亡届を出すと埋火葬許可証が交付されます。
  • 東松山斎場を利用される方は、死亡届提出前に斎場の予約をお願いします。
  • 死亡届受領の際に、市民課から斎場へ予約の確認をさせていただきます。

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