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未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について教えてください。

ページID:0002119 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

A.答え

 離婚する夫婦間に未成年者がいる場合には、「親権者」を定める必要があります。親権者が決まっていない離婚届は受理することができませんので、必ず父又は母のどちらかが親権者になるかを決めてください。夫婦間での話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
 なお、離婚しても子の戸籍は動きません。夫の氏で婚姻していた場合、離婚によって母が親権者となり、子を引取っても父の戸籍に残ります(氏も変更されません)。子の戸籍を変更するには、入籍届が必要です。

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出人

夫と妻
(注意)届書に双方の署名があれば、夫と妻どちらかお一人様に窓口へお越しいただくことで手続が可能です。
(注意)使者として家族等が持参することも可能です。ただし、「離婚後の氏・新本籍」などに不備があると受理できないことがあります。

届出地

  • 夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
  • 市役所本庁舎の宿日直窓口

必要なもの

  • 記入済みの離婚届1通 (届出用紙は全国共通です)
    (注意)協議離婚では成人の証人2人の署名が必要です。
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署が発行した写真付きのもの)又は健康保険証で有効期限内のもの

注意点

 婚姻したときに氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。

  • 婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、別途届出(戸籍法77条の2の届)をしてください。
  • 婚姻前の氏にもどる方は、離婚届書中の「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」を選択し、必要事項を記入してください。