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住所が別々でも婚姻届を提出することはできますか。

ページID:0002080 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

答え

 住所が別々でも婚姻届を提出できます。
 また、住所の異動を伴う方は、婚姻届とは別に住所変更届が必要です。

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出窓口

夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

婚姻する2人
(注意)すべてが記載された届書を持参する場合は、当事者以外の方でも構いません(委任状は不要です)。

必要なもの

  • 婚姻届書1通
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署が発行した写真付きのもの)又は健康保険証で有効期限内のもの

受付時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始を除く)

日曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

上記以外の時間

市役所地下当直室

 不明な点は後日照会しますので、必ず平日昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。また、休日・夜間に届出する場合は、開庁時間中に、市民課で事前審査ができますのでご利用ください。

(注意)住所の異動は市民課の開庁している時間のみ可能です。

注意事項

外国で婚姻した場合または外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なります。市民課にお問い合わせください。