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埼玉県の最低賃金

ページID:0001566 更新日:2023年10月24日更新 印刷ページ表示

埼玉県の最低賃金

埼玉県の最低賃金は令和5年10月1日から時間額1,028円(引上げ額41円)に改定されました。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。

また、特定産業の事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金は令和5年12月1日から以下のとおり改定されます。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室又は川越労働基準監督署へお尋ねください。

埼玉県特定(産業別)最低賃金一覧表(令和5年12月1日改定)
産業 時間額(改正前) 時間額(改正後) 引上げ額
非鉄金属製造業 1,006円 1,048円 42円
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,013円 1,055円 42円
輸送用機械器具製造業 1,013円 1,055円 42円
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,022円 1,064円 42円
自動車小売業 1,018円 1,060円 42円

埼玉労働局労働基準部賃金室 電話:048-600-6205

川越労働基準監督署 電話:049-242-0891

関連リンク

厚生労働省埼玉労働局ホームページ<外部リンク>