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認定農業者、認定新規就農者の認定
認定農業者
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市が認定し、これらの認定を受けた農業者(認定農業者)に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定機関について
令和2年4月の制度改正を受け、認定機関が以下のようになりました。
- 東松山市内のみでの営農→東松山市認定
- 複数市町村(埼玉県内)での営農→埼玉県認定
(例:東松山市と川島町での営農等) - 複数市町村(複数県にまたがる)での営農→国認定
(例:東松山市と群馬県の市町村での営農等)
認定基準について
市や県による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は以下のとおりです
- 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること。
(東松山市の基本構想:年間労働時間1,800時間程度、5年後の年間農業所得560万円) - 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
- 計画の達成される見込みが確実であること。
標準処理期間について
申請から認定までの標準処理期間は以下のとおりです
市認定→約30日
県認定→約40日
国認定→約40日
認定期間について
認定日から5年間となります。期限が切れる前に再認定の意向があるかを確認させていただき、希望される場合は新たに農業経営改善計画を提出していただきます。再認定された場合、新たに5年間の認定となります。
支援措置について
認定農業者になると、以下のとおり支援措置があります。
ただし、これらの支援措置については、認定されれば必ず享受できるものではありません。制度ごとに活用するための要件等がありますので、認定後活用を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。
- 農業制度資金の金利負担軽減措置(スーパーL資金)が受けられる。
- 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)に加入できる。
- 農業者年金で社会保険料の国庫補助が受けられる。
認定農業者(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
スーパーL資金(日本政策金融公庫ホームページ)<外部リンク>
認定新規就農者
認定新規就農者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方(農業経営を開始して5年以内)が作成する青年等就農計画を市町村が認定する制度です。その計画を市町村に認定された者を認定新規就農者と言い、次世代人材投資資金(経営開始型)や青年等就農資金などさまざまな支援策の対象となることができます。
詳細につきましては、下記農林水産省ホームページをご参照ください。
対象者
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上50歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
認定基準
市から青年等就農計画の認定を受けるための要件は以下のとおりです。
- 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること。
(東松山市の基本構想:年間労働時間1,800時間程度、5年後の年間農業所得250万円) - 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
- 計画の達成される見込みが確実であること。
認定期間
認定日から5年になります。
ただし認定日よりも前に就農していた場合は、就農日から5年になります。
主な施策
認定新規就農者になると、以下のとおり支援措置があります。
ただし、これらの支援措置については、認定されれば必ず享受できるものではありません。制度ごとに要件等がありますので、活用を希望される場合は計画を申請される前に必ずご相談ください。
- 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
就農直後(5年以内)の所得を確保する資金(年間最大150万円)を交付します。 - 新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。 - 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)に加入できる。
青年等就農計画制度(農林水産省ホームページ)<外部リンク>