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狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則が改正されます(令和9年3月2日施行)
令和9年3月2日から3月31日に接種を予定している方はご注意ください。
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。
・毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病の予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
・毎年3月2日から同月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合に、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、当該年度の注射済票が交付されます。
そのため、令和9年3月2日から3月31日に接種を行った場合、交付できる注射済票は令和8年度のものとなります。令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降の接種となりますので、接種時期にご注意ください。



















