ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境産業部 > 環境政策課 > 野鳥との接し方

本文

野鳥との接し方

ページID:0030655 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

近隣市町村における鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥との接し方

○野鳥が死亡している場合には、お近くの環境管理事務所にご連絡ください。

 東松山市管轄は、東松山環境管理事務所(0493-23-4050)です。

○死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。

○日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

○野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

○不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。

・鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。

・正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。

野鳥における鳥インフルエンザについて(埼玉県HP)<外部リンク>