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アライグマ被害への対応
アライグマ被害に関しては、埼玉県と関係市町村とで連絡会議を設け、今後の対策についての協議を進めています。
アライグマの被害にあったら
アライグマ等による被害が疑われる場合には、市役所(電話23‐2221)へご連絡ください。
家庭菜園や畑の農作物への被害について…農政課へ
天井裏で小動物の音がする等、家屋その他への被害について…環境政策課へ
お願い
市内では、アライグマやハクビシンによる被害が後を絶ちません。早めの対策が肝心ですので、動物の足跡・物音・食害等お気づきの点がありましたら、どんなことでも構いませんので、ご連絡ください。
被害への対応方法
アライグマによる被害が疑われる場合、以下の手順で対応いたします。
手順
- 被害の通報をいただいた場合には、まず専門の職員が現地の確認に伺います。
- 捕獲の必要があると判断された場合、有害鳥獣の捕獲許可の手続を行った上で、市職員がはこわなを設置します。
- はこわな設置時には、立合いをお願いします。
- 設置したはこわなにアライグマ等がかかっていないか、毎朝、相談者の方にて見回りをしていただきます。
- アライグマ等が捕獲されている時は、市役所までご連絡ください。職員が引取りに伺います。
- アライグマは、職員にて安楽死をさせた後、クリーンセンターで処分します。
はこわなを使用する上での注意点
・毎朝、はこわなを確認し、エサが無くなっていないか、若しくは、腐っていないか等を確認してください。
・猫やタヌキ等が捕獲された場合は、すぐに放獣してください。
・職員は月・水・金曜日の午前中に市内を順番に回ります。はこわなの設置や捕獲等された場合、月・水・金曜日の朝8時から8時30分までにご連絡をお願いいたします。
・多くのはこわなを設置し効率的に捕獲するため、長期間捕獲実績のない場合、はこわなを引き上げる場合があります。
春期における捕獲の推進について
特定外来生物であるアライグマは、個体数が全国で急速に増加しており、本市においても、生活環境や生態系への被害拡大が懸念されています。
アライグマは冬眠に入ることがなく、1年中被害の恐れがあります。こうした被害を防ぐためには、計画的防除が必要であり、特に出産等でアライグマの活動が活発になる2月から4月までの春期に効率的に捕獲することが、春以降の農作物等の被害軽減につながります。
そのため、農閑期においても、はこわなの設置と管理にご協力くださるようお願いいたします。
アライグマを寄せ付けないために
アライグマは雑食で、特に甘いものを好んで食べます。家庭菜園や畑で、放置された未収穫の農作物や落果実等を放置しないことが大切です。他にも犬や猫等のペットの置き餌であったり、飼主のいない猫への置き餌も、アライグマを寄せ付ける原因となるので、すぐに回収するなどして注意してください。
「アライグマをこれ以上増やさないために」(県生物多様性センターHP)<外部リンク>
『特定外来生物にご注意ください!(アライグマ)』埼玉県 [PDFファイル/2.22MB]
アライグマ被害を防ぐ住宅周りの点検ポイント 埼玉県 [PDFファイル/652KB]
むやみに近づくと危険です
一見愛らしいアライグマですが、見かけによらず凶暴で、鋭い歯を持っています。また、狂犬病などをもっている可能性もありますので、安易に手出しをするのは危険です。
個人での捕獲について
アライグマやハクビシンを捕まえる場合には、狩猟免許(網・わな猟)を取得し、有害鳥獣の捕獲許可を受けなければなりません。 特にアライグマの場合には、“特定外来生物”に該当するため、捕まえたものを運搬するだけでも違法になります。免許を取得せずに、個人で市販等のわなを購入して設置することはできませんので、ご注意ください。
なお、「埼玉県アライグマ防除実施計画(県計画)」に基づき、県が開催する「アライグマ捕獲等従事者研修会」を受講し、本市で従事者登録をすることにより、アライグマの捕獲のみ行うことができます。詳しくは環境政策課までお問い合わせください。研修会のお知らせについては、毎年市のホームぺージにも掲載しています。