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飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて

ページID:0057631 更新日:2026年10月5日更新 印刷ページ表示

  令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1パーセントとすること(以下「飲食料品の消費税率引下げ」という。)が盛り込まれました。これに伴い、国税庁のホームページに飲食料品の消費税率引下げに係る各種資料が掲載されました。内容については、「消費税率引下げ特設サイト」(下記リンク先)よりご確認ください。

国税庁ホームページ「消費税率引下げ特設サイト」<外部リンク>

 

≪消費税率引下げに関する国の相談窓口≫

消費税軽減税率・インボイスコールセンター

【専用ダイヤル】 0120-205-553

【受付時間】 9時00分から17時00分 土日祝除く