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令和6年度市・県民税における定額減税

ページID:0035872 更新日:2024年5月17日更新 印刷ページ表示

制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6 年度の市・県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。

定額減税の対象者

令和6年度の市・県民税の所得割額から一定額の減税を行うものです。令和6 年度(令和5 年中)の市・県民税の合計所得金額が1,805 万円以下(給与収入2,000 万円以下に相当)で、所得割が課税となる方が対象です。
(注意)令和6年度の市・県民税が均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。

定額減税額の算出方法

下記の1と2の合計額とします。合計額が所得割額を上回る場合には、所得割額を上限とします。→減税しきれない分は調整給付へ

  1. 本人…1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住を除く)…1人につき1万円

(注意)ただし、令和6年度(令和5年分)の市・県民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

定額減税補足給付金(調整給付)

減税前所得割額が定額減税額に満たない(減税しきれない)方は、所得税で減税(減税額は上記1、2を3万円として計算)しきれない分を合わせた額を基礎として算定した額が、調整給付金として支給されます。
詳しい内容・支給時期については、定額減税調整給付金のページをご覧ください。

定額減税の実施方法

特別徴収(給与から差し引き)の方

特別徴収の期割

普通徴収(個人納付)の方

普通徴収の期割

年金特別徴収(公的年金等から差し引き)の方

令和6年度から年金特別徴収(公的年金等から差し引き)が開始となる方

公的年金特別徴収の期割(継続)

年金特別徴収(年金から差し引き)が前年から継続となる方

公的年金特別徴収の期割

所得税の定額減税

所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税 特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。