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令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長について

ページID:0031647 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長について​

東松山市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対する当面の対応として、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っています。

 

【地域の指定及び申告等の期限について】

富山県又は石川県に住所又は主たる事務所等を有する納税者の方に対して、東松山市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税及び森林環境税を含みます。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)又は納付若しくは納入に関する期限を延長することとしました。

 

【指定地域】

 富山県、石川県 

【申告等の期限】

延長の期限は未定です。決まり次第、改めて告示等でお知らせします。

・期限は自動的に延長されるため、手続は不要です。

・口座振替で納付いただいている方は、変更前の納期限に振替を実施する予定です。停止をご希望の方は、収税課に問合せをお願いします。

 

【対象となる方】

・富山県又は石川県に住所、事務所又は事業所を有する方

 

(注記)上記の対象地域に該当しない場合でも、令和6年能登半島地震による被害を受けた方については、期限の延長を受けることができる場合があります。詳しくは課税課又は収税課までご連絡ください。

 

このページに関するお問い合わせ

課税課 Tel:0493-21-1444 Fax:0493-23-2238​

収税課 Tel:0493-21-1409 Fax:0493-23-2238​