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令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の延長期日の決定

ページID:0031647 更新日:2024年6月25日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の延長期日の決定

東松山市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対する当面の対応として、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っていましたが、延長期日を次のとおり定めました。

申告等の期限

延長期日
対象となる申告等の期限 指定する期日
令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの 令和6年7月31日

 (注記)期限が令和6年7月31日以降に到来するものについては、当該定められた期限となります。

対象となる方

・富山県又は石川県に住所、事務所又は事業所を有する方

 

このページに関するお問い合わせ

課税課 Tel:0493-21-1444 Fax:0493-23-2238​

収税課 Tel:0493-21-1409 Fax:0493-23-2238​