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令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の延長期日の決定
令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の延長期日の決定
東松山市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対する当面の対応として、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っていましたが、延長期日を次のとおり定めました。
申告等の期限
対象となる申告等の期限 | 指定する期日 |
---|---|
令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの | 令和6年7月31日 |
(注記)期限が令和6年7月31日以降に到来するものについては、当該定められた期限となります。
対象となる方
・富山県又は石川県に住所、事務所又は事業所を有する方
このページに関するお問い合わせ
課税課 Tel:0493-21-1444 Fax:0493-23-2238
収税課 Tel:0493-21-1409 Fax:0493-23-2238