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軽自動車税(種別割)の概要
納税義務者
4月1日に原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪小型自動車、軽自動車(二輪・三輪・四輪以上)を所有している方が、軽自動車税(種別割)の納税義務者になります。ただし、所有権留保付売買にかかる車両は買主が所有者とみなされます。
軽自動車税(種別割)は5月に納税通知書を送付しております。納期限は5月末日になります。
軽自動車税(種別割)に月割減額制はありません。4月1日に車両の所有者であれば、4月2日に廃車や譲渡をしても、その年度分の納税義務が生じます。
原動機付自転車、二輪自動車、小型特殊自動車の税率
(円)
区分 | 税率 |
---|---|
一般原動機付自転車(50cc以下または0.6kW以下) | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車(0.6kW以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下または0.6kW超0.8kW以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下または0.8kW超1.0kW以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 |
軽二輪自動車(125cc超250cc以下・被けん引自動車を含む) | 3,600円 |
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
三輪以上の軽自動車の税率
(円)
区分 | 新税率 | 旧税率 | 重課税率 |
---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
四輪以上(乗用・自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
四輪以上(乗用・営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
四輪以上(貨物用・自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
四輪以上(貨物用・営業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
(注1)平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。
(注2)最初の新規検査から13年を超えた車両は重課税率が適用されます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・ガソリン電力併用等の軽自動車並びに被けん引自動車を除きます。
三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)
一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車については、最初の新規検査の翌年度(一年度)分に限り軽減税率が適用されます。
軽減税率は下表のとおりです。
(円)
区分 | 75%軽減 ア |
50%軽減 イ |
25%軽減 ウ |
---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
(乗用・営業用のみ) 2,000円 |
(乗用・営業用のみ) 3,000円 |
四輪以上(乗用・自家用) | 2,700円 | - | - |
四輪以上(乗用・営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上(貨物用・自家用) | 1,300円 | - | - |
四輪以上(貨物用・営業用) | 1,000円 | - | - |
- ア 電気軽自動車又は天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制適合かつ排出ガス基準より窒素酸化物排出量10%低減車に限ります。)
- イ 三輪及び四輪以上の乗用・営業用は令和12年度燃費基準90%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車に限ります。
- ウ 三輪及び四輪以上の乗用・営業用は令和12年度燃費基準70%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車に限ります。
- エ 上記イとウについては、平成30年排出ガス規制適合かつ排出ガス基準より窒素酸化物排出量50%低減車又は平成17年排出ガス規制適合かつ排出ガス基準より窒素酸化物排出量75%低減車に限ります。
(注意)燃費基準、排出ガス基準の適合状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。