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軽自動車税(種別割)の申告手続
1.概要
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪・四輪)、小型自動車(二輪)の所有者となった場合や、申告内容に変更があった場合は、その事由が生じた日から15日以内に管轄の行政機関へ申告しなければならないことになっています。また、所有者等でなくなった場合にも30日以内に申告手続が必要です。
2.申告場所(行政機関)
車種により申告場所が異なりますので、ご注意ください。
車種 |
申告場所(行政機関) |
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東松山市役所 課税課 軽自動車税担当 又は 転出先の市区町村役場 軽自動車税担当 |
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管轄の運輸支局で手続きをお願いします。 (参考)関東運輸局 埼玉運輸支局 |
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管轄の軽自動車税検査協会で手続きをお願いします。 (参考)軽自動車検査協会 |
3.申告に必要なもの(原動機付自転車・小型特殊自動車)
用意する書類は次のとおりです。なお、原動機付自転車と小型特殊自動車以外の手続については、上記の行政機関にお問合せください。
必要なもの |
新規 |
譲渡 |
譲渡 |
転入 |
転入 |
廃車 |
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販売証明書 | 必要 | - | - | - | - | - |
標識交付証明書 | - | - |
必要 |
- |
必要 |
必要 |
譲渡証明書 | - | 必要 | 必要 | - | - | - |
廃車証明書 | - |
必要 |
- |
必要 |
- | - |
ナンバープレート |
- | - |
必要 |
- |
必要 |
必要 |
(注意) 申告の際は、身分証明書(運転免許証等)をご提示ください。
(注意) 東松山市に住民登録がない方は、下記リンク先の「所有者台帳」もあわせてご提出ください。
(注意) 他市区町村ナンバーの廃車のみの受付はできません。
4.書類のダウンロード
下記のページで書類をダウンロードすることができます。