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被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例について
被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例について
震災等(震災、風水害、火災その他の災害)により滅失・損壊した家屋(以下「被災家屋」という)の所有者が、それに代わる家屋(以下「代替家屋」という)を取得又は改築した場合、代替家屋に対して軽減措置が適用されます。
特例対象者
- 被災家屋の所有者(被災家屋が共有の場合は、その持分を所有する者を含む)
- 被災家屋の所有者の相続人で、代替家屋の所有者である者
- 被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族で、代替家屋の所有者である者
- 合併や分割承継により、新たに代替家屋の所有者となった法人
被災家屋の要件
- 災害により滅失した家屋又は罹災証明書の判定が半壊以上若しくは固定資産税の災害減免が適用される程度に損壊した家屋
- 改築の場合を除き、被災家屋を解体又は売却等し、既に所有していないこと
代替家屋の要件
- 被災家屋の代わりに、令和元年12月31日から令和6年3月31日までに取得又は改築したものとして市が認める家屋
- 被災家屋と種類、使用目的及び用途が同一である家屋
特例の内容
代替家屋に対して最初に固定資産税・都市計画税が課される年度を含めた4年度分に限り、被災家屋の被災床面積相当分の税額の2分の1を軽減
提出書類
- 被災代替家屋特例申告書
- 罹災証明書の写し
- 被災家屋が所在していたことを確認できる書類(被災年度の課税台帳等)
- 被災家屋を解体又は売買等し、既に所有していないことが確認できる書類(解体契約書、売買契約書等)
- 代替家屋の詳細が確認できる書類(不動産登記簿謄本等)
- その他(以下に該当する場合)
- 代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることが確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
- 合併や分割承継により、新たに代替家屋の所有者となった法人であることが確認できる書類(法人の登記簿謄本等)
- 平成31年1月2日から令和元年10月12日までの間に取得した被災家屋については、当該期間に被災家屋を所有していたことが確認できる書類(売買契約書等)
(注意1)必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
(注意2)虚偽の申告があった場合は特例を取り消します。