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固定資産税
固定資産税とは
土地、家屋又は償却資産(以下「固定資産」といいます。)を所有する人が、固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市町村に毎年納める税金です。
また、市街化区域に土地や家屋を所有している方は都市計画税があわせて課税されます。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税の納税義務者は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地、家屋又は償却資産を所有している人です。
- 土地
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人 - 家屋
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人 - 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登録されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
共有名義の場合
固定資産を複数の方で共有していると、共有者全員が納税義務者になります。この場合、課税台帳の登録は「A外○名(Aが代表者の名前、外○名が代表者以外の共有者)」という形をとり、納税通知書などは代表者の方にお送りしています。また、共有の代表者は、おおむね次の条件により決めています。
- 固定資産を所有する持分が多い
- 東松山市内に居住している
相続人代表者について
固定資産の所有者が亡くなった場合、相続登記が済むまでの間の固定資産税・都市計画税は、相続人全員が連帯して納税義務者となりますので、相続人を代表して納税通知書を受領する方(相続人代表者)を届け出ていただきます。この届け出に基づき、翌年度から相続人代表者の方へ納税通知書を送付します。
- この届出は税関連に限定するもので、法的権利など相続が確定するような書面ではありません。
- 課税課で所有者の死亡が確認できた場合は、死亡届受理の翌月以降に相続人代表者の届出用紙を相続人の一人に送付していますが、亡くなった所有者が市外に住んでいた場合は課税課で死亡が把握できないため、ご連絡をお願いします。
なお、相続人代表者を届け出た場合であっても、死亡した年の12月末日までに相続登記が完了している場合は、1月1日(賦課期日)現在の登記名義人に納税通知書を送付します。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋又は償却資産が固定資産税の対象となります。
税額の算定方法のあらまし
おおむね次の手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
- 固定資産の価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。(例年5月上旬に発送しています。)
計算方法は上記リンク先を参照してください。
税率
東松山市の税率は1.4%です。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋又は償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
納期
- 第1期 5月1日から5月31日
- 第2期 7月1日から7月31日
- 第3期 12月1日から12月25日
- 第4期 2月1日から2月末日
納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日にあたる場合は、その翌日までとなります。
各納期について始期が定めてありますが、納付書到達後であれば始期以前の納付も可能です。
課税台帳(名寄帳の閲覧・複写)
本人の資産に関する価格等の閲覧ができます。
公図・台帳の閲覧
市が所有する公図や土地・家屋台帳(登記内容のみ記入している簿冊)を閲覧できます。公図はコピーもできます。