本文
住宅用家屋証明書
内容
個人が住宅を取得した際、一定の要件を満たす場合に住宅用家屋証明を取得することによって登録免許税の軽減措置を受けることができます。
請求できる方
どなたでも請求できます。
要件
(1)住宅用家屋を新築した場合(注文住宅等)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること) - 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 新築後1年以内に登記を受ける家屋であること
(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合(建売住宅やマンションを購入した場合など)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること
- 取得後1年以内に登記を受ける家屋であること
(3)建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合(中古住宅等)
- 取得原因が「売買」または「競売」であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。(又は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。)
- 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること
- 取得後1年以内に登記を受ける家屋であること
(4)建築後使用されたことのある住宅用家屋で、特定の増改築等(リフォーム)がされたものを取得した場合
上記(3)の要件のほか
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから増改築等(リフォーム)工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 建物価格に占める増改築等(リフォーム)工事の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
- 増改築等(リフォーム)工事の種類及び工事の額が国が定めるものであること
必要なもの
取得した家屋の種類 |
必要書類 |
---|---|
(1)住宅用家屋を新築した場合 |
(注意)居住状況に応じて賃貸借契約書、売買契約書等添付
(必ず原本を提示してください) |
(2)建築後使用されたことのない家屋(建売等) |
(注意)居住状況に応じて賃貸借契約書、売買契約書等添付
|
(3)建築後使用されたことのある家屋(中古) |
(注意)居住状況に応じて賃貸借契約書、売買契約書等添付 売買契約書または売渡証明書等 |
(4)建築後使用されたことのある家屋で特定の増改築等がされたもの |
上記(3)書類のほか
|
(注意)(3)(4)に該当する場合で、昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は耐震基準に適合していることが分かる下記の書類のいずれかを添付
- 耐震基準適合証明書(建築基準法施行令第3章及び第5章の4規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するもので、取得日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したもの)
- 住宅性能評価書(取得日前2年以内に評価され、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3のもの)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(取得日前2年以内に契約が締結されたもの)
添付書類について詳しくは国土交通省の通知をご覧ください。
【国土交通省の通知】市町村長の証明事務の実施について<外部リンク>
手数料
1通1,300円