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パートで働いている妻と年金収入のある母を、税金上の扶養親族にしたいのですが、どんな条件がありますか。
答え
扶養親族の条件は、納税義務者と生計を一にする親族のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の方です。これを収入にすると、以下のとおりになります。ただし、他の納税義務者の扶養親族になっている方や、事業専従者になっている方は除きます。
- 給与収入のみの方は年間103万円以下
- 公的年金収入のみの方は、年齢が65歳未満の場合、年間108万円以下
- 公的年金収入のみの方は、年齢が65歳以上の場合、年間158万円以下