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3月に退職し、翌4月に東松山市から転出しましたが、市・県民税納税通知書が届いたのはなぜですか。
答え
市・県民税は、前年1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。つまり、現在は収入がなくても前年に収入があれば、前年の収入に基づき課税されます。
また、市・県民税は毎年1月1日に住所のある市区町村や都道府県に対して納める税金です。すでに東松山市から転出している場合であっても、1月1日に東松山市に住所のあった方は、東松山市に1年分を納付することになります。
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市・県民税は、前年1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。つまり、現在は収入がなくても前年に収入があれば、前年の収入に基づき課税されます。
また、市・県民税は毎年1月1日に住所のある市区町村や都道府県に対して納める税金です。すでに東松山市から転出している場合であっても、1月1日に東松山市に住所のあった方は、東松山市に1年分を納付することになります。