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令和6年1月に下水道法施行令が改正され、「六価クロム化合物」の下水排除基準が強化されることとなりました(令和6年4月1日施行)。
既存の特定事業場に適用されていた、経過措置期間が一部終了します。
六価クロム化合物を使用又は排出するおそれのある事業場の皆さまにおかれましては、引き続き適正な水質管理に努めていただきますようお願い申し上げます。
六価クロム化合物 0.2mg/L以下(改正前:0.5mg/L)
令和6年4月1日
既存の特定事業場には、6か月間(一部の特定事業場は1年間)の経過措置(本則基準への適用猶予期間)があります。
特定事業場:特定施設を設置している事業場
以下に該当する特定事業場には、暫定排水基準が適用されます。
業種:電気めっき業 基準値:0.5mg/L 3年間(令和6年4月1日から令和9年3月31日まで)
なお、暫定排水基準の対象となる特定事業場から排出される汚水を処理する、いわゆる共同処理場についても、暫定排水基準が適用されます。
このたびの改正により、東松山市下水道条例の基準が適用される事業場も、上記の新基準適用開始日から同内容の基準が適用されます。