東松山市指定下水道工事店規程で規定する処分の基準
「東松山市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者等に関する規程」、「東松山市指定下水道工事店等に対する処分の基準等に関する要綱」が施行されています。
この規程と要綱は、指定下水道工事店の指定の停止又は取消し及び排水設備工事責任技術者の登録の停止又は取消しについて、明確な処分基準を設け適切な運用を行うことを目的としています。
工事店規程
- 調査
指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者は、市長より適否について調査があった場合、報告書により報告しなければなりません。
- 停止又は取消し
指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者への停止又は取消しを通知書により行います。
東松山市指定下水道工事店に対する処分の基準等に関する要綱
指定(登録)の停止又は取消しについて
指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者は次の違反内容に該当すると東松山市指定下水道工事店等資格審査委員会の審議を経て、違反点数が付加されます。
指定下水道工事店の違反点数基準
工事店規程に違反し、排水設備の新設等の工事で、東松山市下水道条例第6条第1項の規定による届け出が受理されていない工事を施工したとき、その他関係法令に違反したとき…1点
排水設備工事責任技術者の違反点数基準
工事店規程の規定に違反し、排水設備の新設等の工事で、東松山市下水道条例第6条第1項の規定による届け出が受理されていない工事を施工したとき、その他関係法令に違反したとき…1点
(違反点数は付加された日から3年間は消滅しません)
違反点数が累積して2点以上になった場合、工事店規程に基づき処分されます。
処分基準
- 累積違反点数2点 指定(登録)停止期間 2月以内
- 累積違反点数3点 指定(登録)停止期間 4月以内
- 累積違反点数4点 指定(登録)停止期間 6月以内
- 累積違反点数5点 取消し
施行日 平成29年1月1日
東松山市指定下水道工事店に対する処分等に関する要綱[PDFファイル/168KB]
<外部リンク>
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