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下水道使用料には、汚水の排出量に応じて決まる一般汚水使用料と、水の汚れの程度に応じて決まる水質使用料があります。
水質使用料とは、濃度の高い汚水ほど処理原価が高くつくことから、負担の公平性、汚染者負担の原則に基づいて、一定限度を超える水質の下水を排出する事業場などに対し、一般汚水使用料とは別に負担していただくものです。
水質使用料を徴収する対象は、以下の水質及び水量の両要件に該当する事業場です。
水量
1使用月当たりの排出量が750立方メートル以上
水質
生物化学的酸素要求量1リットルにつき、5日間に150ミリグラムを超える又は浮遊物質量1リットルにつき、180ミリグラムを超える
1 立入検査及び水質測定報告による調査
2 水質の認定
3 汚水の水質等申告書の提出
4 認定通知書の発行
5 水質使用料の徴収
(参考)水質使用料に関するフロー図 [PDFファイル/330KB]
水質使用料は、以下の算式により算出した汚水濃度の数値に応じ、1立方メートル当たりの加算額を求めます。
F = B + 1.8S
F 汚水の濃度
B 汚水の生物化学的酸素要求量(BOD)が、1リットルにつき、5日間に150ミリグラムを超えた場合の超過量
S 汚水の浮遊物質量(SS)が、1リットルにつき、180ミリグラムを超えた場合の超過量
汚水の濃度(F)と加算額の対応表
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汚水の濃度(F) |
料金(1立方メートルにつき) |
水質使用料 |
100まで |
14円 |
100を超え、200まで |
39円 |
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200を超え、300まで |
65円 |
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300を超え、400まで |
90円 |
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400を超え、500まで |
116円 |
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500を超え、700まで |
154円 |
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700を超え、1,000まで |
218円 |
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1,000を超え、1,500まで |
320円 |
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1,500を超えるもの |
370円 |
【汚水の水質】
下水道施設課 市野川浄化センター
電話 0493-24-2022
【水質使用料】
上下水道経営課
電話 0493-22-1123