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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)第16条に、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、この規定に違反して、廃棄物を捨てた者は、「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(廃掃法第25条)と規定されています。法人の場合は罰金刑は3億円以下と規定されています(第32条)。
不法投棄をする目的で廃棄物の収集又は運搬をした者は、「3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(廃掃法第26条)と規定されています。
所有地(管理地)に不法投棄された場合は、警察に行為者の特定を依頼してください。行為者が判明しない場合は、法に基づき、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処理をしなければいけません。
公有地(道路、河川、公園等)に不法投棄されているのを発見した場合は、市役所までご連絡ください。
不法投棄をしている人を見つけたら、危険ですから、話しかけたり、追跡などせずに、警察に通報してください。日時、場所、ごみの種類と量、車両情報、人物の特徴等を警察に伝えてください。
空家や雑草が伸びている土地など管理が行き届いていない場所に投棄される傾向があります。フェンスや柵を設置して第三者が容易に侵入できないようにしたり、草木の除草や伐採をして見通しがよい環境を整えましょう。また、定期的に見回り自分の土地の状況を把握するようにしてください。
埼玉県ホームページ(不法投棄について)<外部リンク>